【問 17】 採光に関する次の記述のうち、建築基準法(昭和25年法律第201号)の原則的規定によれば、正しいものはどれか。
1 住宅の居室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、5分の1以上としなければならない。
2 住宅の居室の窓その他の開口部で採光に有効な部分の面積は、当該居室の開口部ごとの面積に、それぞれ採光補正係数を乗じて得た面積を合計して算定する。
3 ふすま、障子で仕切られた二室は、採光に関する規定の適用について、一室とはみなされない。
4 採光補正係数の値は、隣地に建つ建物の高さを用いて算定する。
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