K-23-22

【問 22】 建築基準法第39条に規定されている災害危険区域に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 高潮、出水による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができるとしているが、津波による危険は対象としていない。

→X 誤っている。 建築基準法からの出題で、第39条からは目新しい。平成23年3月11日に発生した、東北地方太平洋沖地震での津波の被害に絡んでの出題だ。
では、建築基準法第39条
「(災害危険区域)
第三十九条  地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができる。
2  災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、前項の条例で定める。」とあり、
1項によれば、「地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定すること」ができます。

2 災害危険区域を指定することができるのは、国土交通大臣である。

→X 誤っている。 災害危険区域を指定するのは、選択肢1で引用しました、建築基準法第39条1項
「地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができる」とあり、
地方公共団体です。国土交通大臣ではありません。

3 災害危険区域内においては、住居の用に供する建築物の建築を禁止することができる。

→○ 正しい。 選択肢1で引用しました、建築基準法第39条2項
「2  災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、前項の条例で定める」とあり、
条文のままです。

4 建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、建築基準法施行令に規定されている。

→X 誤っている。 選択肢1で引用しました、建築基準法第39条2項
「2  災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、前項の条例で定める」とあり、
前項(1項)の条例=地方公共団体の条例ですから、建築基準法施行令ではありません。

答え:3 (ここは、建築基準法第39条を知らないと、迷う。 解答も難しいか。)

 

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