[問17] 採光に関する次の記述のうち、建築基準法(昭和25年法律第201号)の原則的規定によれば、正しいものはどれか。
1 住宅の居室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、5分の1以上としなければならない。
→× 誤っている。 まず、建築基準法では、この「採光」と「換気」はよく出題されるので、押さえておくこと。 平成22年 マンション管理士試験 「問20」 など。
建築基準法第第28条1項「(居室の採光及び換気)
住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室(居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。)には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、住宅にあつては七分の一以上、その他の建築物にあつては五分の一から十分の一までの間において政令で定める割合以上としなければならない。ただし、地階若しくは地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室又は温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上やむを得ない居室については、この限りでない。 」とある。
設問の「5分の1以上」は誤り。住宅では、1/7以上必要。
2 住宅の居室の窓その他の開口部で採光に有効な部分の面積は、当該居室の開口部ごとの面積に、それぞれ採光補正係数を乗じて得た面積を合計して算定する。
→○ 正しい。 建築基準法施行令第20条1項「法第二十八条第一項 に規定する居室の窓その他の開口部(以下この条において「開口部」という。)で採光に有効な部分の面積は、当該居室の開口部ごとの面積に、それぞれ採光補正係数を乗じて得た面積を合計して算定するものとする。」とある。
3 ふすま、障子で仕切られた二室は、採光に関する規定の適用について、一室とはみなされない。
→× 誤っている。 建築基準法第28条第4項「ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた二室は、前三項(注:採光に関する規定)の適用については、一室として扱う。」とある。設問の「一室とはみなさない」は誤り。
4 採光補正係数の値は、隣地に建つ建物の高さを用いて算定する。
→× 誤っている。 建築基準法施行令第20条第2項に採光補正係数が規定されている。開口部の直上にある建築物の部分から隣地境界線までの距離Dを、その部分から開口部の中心までの距離Hで除したD/Hの数値(「採光関係比率)という。)に、用途地域ごとに定められている数値(住居系においては6)を掛けて、用途地域ごとに定められている数値(住居計においては1.4)を引いた数値(住居系においてはD/H×6-1.4、ただし、0≦採光補正係数≦3)が「採光補正係数」である。設問の「隣地に立つ建物の高さを用いて算定する」は誤り。当該建築物の軒の高さから各開口部の中心までの距離を用いて算出する。
答え:2