K-16-24

【問24】 居室内における化学物質の発散に関する衛生上の措置(シックハウス対策)に関する記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 第1種ホルムアルデヒド発散建築材科は、第3種ホルムアルデヒド発散建築材料より、ホルムアルデヒドの毎時の発散量は少ない。

2 住宅等の居室とそれ以外の居室でのホルムアルデヒド発散建築材科の使用面積制限は、換気回数が等しければ同じである。

3 1年を通じて、居室内の人が通常活動することが想定される空間のホルムアルデヒドの量を空気1立方メートルにつきおおむね1mg以下に保つことができるものとして、国土交通大臣の認定を受けた場合は、政令で定めた技術的基準を満たした換気設備を設けなくてもよい。

4 クロルピリホスを発散するおそれがないものとして国土交通大臣が定める建築材料を除き、クロルピリホスをあらかじめ添加した建築材料を用いてはならない。

 

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