K-14-22

【問22】 建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法によれば、誤っているものはどれか。

1 居室には、一定の換気設備を設けた場合を除いて、換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、30分の1以上としなければならない。

2 建築物(換気設備を設けるべき調理室等を除く。)に設ける自然換気設備において、給気口は、居室の天井の高さの2分の1以下の高さの位置に設け、常時外気に開放された構造としなければならない。

3 3階以上の階を共同住宅の用途に供する建築物の住戸に設けるガスせん(バルコニーその他漏れたガスが滞留しない場所に設けるものを除く。以下同じ。)を、 国土交通大臣が定める基準に適合する構造とした場合には、ガス漏れを検知し、警報する設備(以下「ガス漏れ警報設備」という。)を設ける必要はない。

4 3階以上の階を共同住宅の用途に供する建築物の住戸に設けるガスせんの構造が、国土交通大臣の定める基準に適合しない場合に設けるガス漏れ警報設備は、警報部に通電している旨の表示灯が設けられていなければならない。

 

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