【問24】建築基準法に基づく居室内における化学物質の発散に対する衛生上の措置(シックハウス対策)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1 居室を有する建築物は、その居室内において政令で定める化学物質の発散による衛生上の支障がないよう、建築材料及び換気設備について政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない。
2 規制対象物質は、クロルピリホス及びホルムアルデヒドである。
3 居室に機械換気設備を設ける場合にも、天井裏、床裏などから居室へのホルムアルデヒドの流入を抑制するための措置を講ずるなど、衛生上の支障がないようにしなければならない。
4 居室の内装の仕上げにクロルピリホスの発散速度が0.005mg/㎡h以下の材料のみを用いる場合、政令で定める面積以下であれば、その使用が可能である。