K-19-24

【問24】火を使用する室に設けなければならない換気設備等に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 火を使用する設備又は器具の近くに排気フードを有する排気筒を設ける場合においては、排気フードは、不燃材料で造らなければならない

2 換気上有効な排気のための換気扇を設けた場合には、給気口の設置高さに対する数値上の制限はない
〇 適当な位置としか書かれていないので、具体的な数値による制限はない。

3 煙突、排気フードなどを設けず排気口又は排気筒に換気扇等を設けた場合に必要となる有効換気量は、(燃料の単位燃焼量当たりの理論廃ガス量)×(火を使用する設備又は器具の実況に応じた燃料消費量)40倍以上である。

 
4 火を使用する設備又は器具の通常の使用状態において、当該室内の酸素の含有率おおむね15%以上に保つ換気ができるものとして、国土交通大臣の認定を受けたものは、有効換気量についての規制は受けない
× 20.5%以上に保つ換気ができるものである。なお有効換気量についての規制は受けない点は正しい。

正解 4

 

 

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