K-23-18

B【問 18】 建築基準法第28条の2(石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 著しく衛生上有害なものとして建築材料に添加してはならない物質としては、石綿のみが指定されている。

2 石綿以外の物質で、居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質として指定されているのは、ホルムアルデヒドのみである。

3 吹付けロックウールで、その含有する石綿の重量が当該建築材料の重量の1%以下のものは、建築材料として使用することができる。

4 第3種ホルムアルデヒド発散建築材料は、第1種ホルムアルデヒド発散建築材料より夏季においてホルムアルデヒドの毎時の発散量が多い。

 

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