【解答】
1 正しい
火を使用する設備又は器具の近くに排気フードを有する排気筒を設ける場合においては、排気フードは、不燃材料で造らなければならない。
火を使用する設備又は器具の近くに排気フードを有する排気筒を設ける場合においては、排気フードは、不燃材料で造ること。
2 正しい
換気上有効な排気のための換気扇を設けた場合には、給気口の設置高さに対する数値上の制限はない。
給気口は、換気設備を設けるべき調理室等の天井の高さの二分の一以下の高さの位置(煙突を設ける場合又は換気上有効な排気のための換気扇その他これに類するもの(以下この号において「換気扇等」という。)を設ける場合には、適当な位置)に設けること。
3 正しい
煙突、排気フードなどを設けず、排気口又は排気筒に換気扇等を設けた場合に必要となる有効換気量は、(燃料の単位燃焼量当たりの理論廃ガス量)×(火を使用する設備又は器具の実況に応じた燃料消費量)の40倍以上である。
イ 排気口又は排気筒に換気扇等を設ける場合 次の式によつて計算した換気扇等の有効換気量の数値
V=40KQ
この式において、V、K及び Qは、それぞれ次の数値を表すものとする。
V 換気扇等の有効換気量(単位 m3/時間)
K 燃料の単位燃焼量当たりの理論廃ガス量(別表(い)欄に掲げる燃料の種類につ
いては、同表(ろ)欄に掲げる数値によることができる。以下同じ。)(単位 m3)
Q 火を使用する設備又は器具の実況に応じた燃料消費量(単位 kW又はkg/時間)
4 誤ってる
火を使用する設備又は器具の通常の使用状態において、当該室内の酸素の含有率をおおむね15%以上 20.5%以上に保つ換気ができるものとして、国土交通大臣の認定を受けたものは、有効換気量についての規制は受けない。
火を使用する設備又は器具の通常の使用状態において、異常な燃焼が生じないよう当該室内の酸素の含有率をおおむね20.5パーセント以上に保つ換気ができるものとして、国土交通大臣の認定を受けたものとすること。
(建築基準法第28条第3項2)
居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、二十分の一以上としなければならない。ただし、政令で定める技術的基準に従つて換気設備を設けた場合においては、この限りでない。
したがって、解答(誤り)は4です。